こんな方におすすめ
- 心身の不調で会社を辞めたい…。休職してからでも大丈夫…?
- 休職からそのまま退職するにはどうしたらいいの?
- とにかく会社に行きたくない…休職か退職か迷っている
世の中は順風満帆な人ばかりではなく、この瞬間にも会社を辞めたいとばかり考えて気分が落ちている人がいると思います。
この記事では、会社を辞めたい人が
お金をもらいながら休職~退職をして
その間に心と身体をリセットし
今後の働き方や生き方をゆっくり考える
そんな方法をお話ししています。
元人事部で10年以上様々な方の退職を見てきましたが、一つ言えるのは
もっと自分本位でも構わない、ということです。
私が人事部で働いていた会社は離職率の割と高い業種でしたが、ほとんどの人が退職をネガティブなことと捉えてひっそりと会社を去っていきました。
心を病んでそのまま会社に来れなくなり、退職をしていく人も多かったのです。
一度きりの人生ですが、転職や退職は人生の大きな転機になります。
もっと自分だけの事を考えて、なるだけ有利に、なるだけ心に余裕が持てるように立ち回っても良いと思います。
私は職場環境の悩みの中を2年ほど我慢して勤務を続けましたが、結局退職をしました。
その神経をすり減らして悩んだ2年間、本当にもったいなかったと心から思っています。
人生は有限なのに、2年もの時間を費やしてしまいました。
あの2年を今取り戻せたら一体どれだけのことができるかと考えたら、本当に悔しい気持ちになります。
↓ ↓ 筆者が本当に辛かった時代のこと。。。noteに書いていますので、お時間あったらご覧ください。
なぜ私がすぐに退職をしなかったかというと、私はほかに選択肢がないと思い込んでいたからです。
一人悩んでいると深い沼に沈んで行って二度と上がれない気持ちになってしまいます。
決してそんなことはなく、あなたには選択肢がたくさんあることを知ってほしいのです。
休職から退職するには⇒まず「休職」の意味から知ろう
まず「休職」の定義を確認してみましょう。
似たような言葉で「休業」がありますが、内容は異なります。「休業補償」などという用語も聞いたことがある方もいらっしゃると思います。
今回の記事のメインワード【休職】とは | 従業員の自己都合による休み(=賃金は基本的に発生しない) |
似たようなワード【休業】とは | 会社都合もしくは法律にしたがって取得した休みや業務上のケガなどが原因の休み(賃金や休業手当が発生する) |
今回の記事でお話しする「休職」は従業員の都合による休みの事をいい、例えば業務以外の原因で体調を崩したりケガをしたりして勤務できなくなった場合などがこれにあたります。
一方、休業とは大まかに説明すると会社都合により業務が出来ない状態などにある場合の休みの事です。
業務上のケガや病気によって休まなければならなくなった場合も「休業」といい、労災保険から休業補償給付が支給されます。
また、法律に従って取得する育児休業や介護休業なども「休業」に含まれます。
休職から、そのまま退職に至ってもOK
「休職」は文字通り会社を休むことですから、休職明けには必ず復帰しなくてはならないと思っている方が多いのではないでしょうか。
いいえ、休職明けに必ず復帰しなくてはならないという決まりはありません。
休職して、休職からそのまま退職することは可能です。
<解雇・退職について>
○ 民法(明治29年法律第89号)(抄)第 627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。
厚生労働省公式サイトより引用
現在退職するか休職するか悩んでいる人は、体調を崩していたり心身を病んでいる方でしょう。
すぐに退職を選びがちですが、ここはひとまず身体を休めることを最優先して、休職を選択してみませんか。
休職期間中に仕事や人生についてゆっくりと考えることができます。
体調が戻れば復職も可能ですし、もし戻れないようなら退職を決め、給付金【※】を受け取りながら長期にわたって身体を休めることも可能です。
※ここでの「給付金」とは健康保険から支払われる傷病手当金や、雇用保険から支払われる失業保険を指します
⇒社会保険の給付金の申請方法についてくわしくはこちら
会社勤めですり減らした心身を元に戻して新たにスタートするためにも、休職を選択するのも一つの手です。
なお休職する場合は念のため、このまま退職することになっても出社しなくて済むようにしておくことをおすすめします。
個人的な荷物などは会社から持ち帰っておきましょうね。
休職から退職するのはNGだと思っている人が多い理由
会社によっては休職中でも給与が支払われたり、休職期間に定めがないところもあるでしょう。
しかしこのブログを読んでいる方で休職の経験がある方は少ないのではないでしょうか。
冒頭でも述べましたが、筆者は過去に10年以上人事部に所属し、たくさんの社員の退職手続きした経験があります。
しかし休職制度を利用すべき状況の人でも、休職を選ぶ人はほとんどいませんでした。
休職制度についての知識が乏しいだけじゃない
キャリアアップで別の会社に転職を決めて晴れやかな笑顔で退職していく方もいましたが、それよりも多かったのは以下のような方々でした。
- 上司や同僚と上手くいかず精神的に病んでしまって退職
- 体調不良で休みがち、または会社に来れなくなった状態から、そのまま退職
自分が辛さの渦中にいると周りの人が輝いて見えて余計に自分を情けなく思ってしまい、「退職すること」が目標となって柔軟な考え方ができなくなってしまいます。
休職制度があることを知ってはいても、それを申し出ることができずに辞めていく方が多い
それは会社からの無言の圧力のせいであったり、未だに「退職者=負け組」のような目で見る上司がいるからかもしれません。
そんな上司といざ対峙してしまうと萎縮してしまって、「退職」を申し出ることで精いっぱいになってしまうのだと思います。
また、休職をするには会社に煩雑な手続きをしてもらう必要があるのではないかと思って休職の申し出をあきらめる人も多いのではないでしょうか。
退職か休職か、会社のことは気にせずに決めるべき
実際のところ、休職するのか退職するのかに関して、会社の事を気にする必要は全くありません。
それに対して上司や同僚が何を言おうと、会社にそれを拒否する権限はありません。
自分に休職の必要性があれば、ここは淡々と手続きをすすめましょう。
休職が決まれば、後は人事部とのやり取りをするだけ。何も考えず、ひとまずは身体をゆっくり休めてください。
休職中に給付金を取得しながらゆっくり再スタートの準備をしよう!
休職から退職する方法とは
それでは、休職からそのまま退職をするにはどういった手続きを踏めばよいのでしょうか。
step
1まずは会社に退職の意向を伝える
通常、最初に退職の意向を伝えるのは直属の上司となります。
しかし、その上司のせいで心を病んでしまった人もいるでしょうから、上司に言い出しづらい場合は人事部に直接申し出ても構わないと思います。
体調が戻らず職場復帰が困難であることを伝えてください。
この時必要に応じて医師の診断書なども提出すると、退職がスムーズに進むかもしれません。
⇒どうしても退職を伝えづらい、もう会社にも行かずにそのまま退職したいという場合は「退職代行サービス」を利用しても。
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2人事部(会社)の指示に従い、退職届などの必要な書類を準備する
会社側にも引継ぎや新任の補充などの準備が必要なため、退職届は1ヶ月前までに提出しましょう。
郵送で送る場合は簡易書留がおすすめです。
注目ポイント!
詳しくは後述していますが、退職後のお金が心配で給付金を受給したい場合は、退職届を提出する前に対応が必要です。
確実に給付金を受け取るなら、退職する前にこちらに連絡を ⇒ 「社会保険給付金サポート」
step
3引継ぎ事項があれば退職日までに行う
ただし、体調を崩していたり心身が不調な場合はその旨を伝えてください。
なるだけ出社せずメールやオンラインで引継ぎ業務ができるようにしてもらいましょう。
また、会社の備品や社員証など返却するものがあれば郵送でも構いません。
今後会社と何度もやり取りをしなくて済むよう、一度にまとめてモレなく返却しておきます。
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4退職日を迎える
退職日を迎えたのち、会社から以下の必要書類が送られてくるので内容を確認して保管しておきましょう。
- 雇用保険被保険者証
- 雇用保険に加入していたことを証明する書類。小さいので無くさないようにしよう。※次の勤務先に提出する必要がある
- 離職票
- ハローワークで失業保険の給付手続きをする際に必要。※離職票に書かれている賃金を元に失業保険などの額が決定される
- 年金手帳(入社時から会社で保管されていた人のみ)
- 会社に預かってもらっていた人には返却される。※年金手帳は令和4年4月1日から廃止されている
- 源泉徴収票
- 1年間の(退職日までの)給与額や源泉所得税、社会保険料などが記載されている。次の勤務先に提出する必要がある。
また、転職が決まっていない場合は確定申告で使用する場合があるので保管しておく。
(写真1)筆者の年金手帳と雇用保険被保険者証。過去にはオレンジ色の年金手帳も持っていました(平成一桁時代・・・!)
(写真2)緑色の離職票は、会社を退職したことがある人なら見たことがあるはず
休職から退職した後にもらえるお金について
退職を決意してホッとすると同時に、退職後のお金の不安が頭をよぎる方もいらっしゃると思います。
筆者も過去にやむなく会社を退職したことがありますが、経済的な不安からすぐに働き始めました。
しかし体調や心身の不調で休職されていた方は、すぐに働き始めることが難しいかもしれません。
その場合は、国からもらえるお金を最大限に活用しましょう。
条件を満たせば以下の給付金がもらえます。
- 傷病手当金
- 失業保険
傷病手当金は怪我や入院した時だけ受給できるのではなく、うつ病などの精神疾患でも受給することができます。
私は重症ではないから受給できないのでは…と思わず、少しでも精神的に辛い状況であれば請求すべきですし、受給可能です。
また手続きの方法・条件によっては、最大で28ヶ月間にわたって給付金を受け取ることが可能となります。
傷病手当金と失業保険を同時に受給することはできませんが、失業保険の受給期間延長申請を行うことにより両方を受給することが可能になります。
なお、給付金の詳細と受給手続きについてはこちらの記事を参考にしてください。
心身の不調で休職したまま退職するなら給付金を申請しよう
本日は「休職をしたまま退職をしても大丈夫」という内容のお話をしました。
そして退職後のお金の不安をなくすため、社会保険給付金をもらう方法についてもご提案いたしました。
毎日仕事に追われていると心身が疲弊していき、今後のことをゆっくりと考える暇もありません。
たまに会社を休んでも、またその次の日に出勤することがツラくなる…
その悪循環では、本当に心身を病んでしまいますよね。
一度心と身体をリセットするためにも休職し、しかるべき手続きをとって給付金を得ましょう。
辛い仕事から解放されれば、間もなく心身も元の状態に戻り、自分の人生について冷静に考えを巡らせることも可能になります。
給付金をもらいつつ、自分ができる範囲で資格やスキルを取得して在宅でできる仕事にチャレンジしてみても!
まずは、健康と気力の充実を優先させよう
ここはひとつ、自分本位で考えて最善の策を取ってみてください。
以下に、筆者がおすすめする給付金申請サポートのサービスを紹介しますね。
給付金サポートには昨今たくさんの事業者が参入していますが、運営会社が小さかったりほとんど個人でやっているようなところもあるので注意しましょう。
情報開示している確かな企業が運営していて安心!「退職コンシェルジュ」
最後に本日のおさらいをします。
- 心身の不調で休職から退職に至ってもOK
- 休職したまま退職日まで、心身の不調を理由に出社しなくてもOK
- 休職や退職は人生の転機。自分優先で大丈夫
- 心身の不調が原因で退職する場合は、社会保険給付金サポートを利用して給付金の申請をしよう
それでは本日はここまでとなります。
読んでいただいてありがとうございました。